登記・成年後見・企業法務
相続・贈与の登記
A:相続の登記のご相談については最低限つぎの書類をご用意ください。
■亡くなった方(被相続人といいます)の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)。
■遺言書がある場合はその遺言書
その他にも必要な書類はありますが,ご来所のご予約をいただくときに内容に応じてあらためて必要な書類をご指示させていただくか,または当事務所にて手配いたします。
贈与の登記のご相談については最低限つぎの書類をご用意ください。また,贈与する方はかならずご本人がご来所ください。
■贈与する方がご本人であることが確認できる書類(現住所の記載のある運転免許証,現在有効なパスポート,写真つき住基カ一ドのうちいずれか1点)。
その他にも必要な書類はありますが,ご来所のご予約をいただくときに内容に応じてあらためて必要な書類をご指示させていただくか,または当事務所にて手配いたします。
→住基カ一ドの説明はこちら
住所氏名の変更登記
A:ご相談については最低限つぎの書類をご用意ください。
■住所の変更の登記については住民票
■氏名の変更の登記については戸籍謄本
その他にも必要な書類がある場合がありますが,ご来所のご予約をいただくときに内容に応じてあらためて必要な書類をご指示させていただくか,または当事務所にて手配いたします。
抵当権などの抹消登記
A:ご相談については最低限つぎの書類をご用意ください。
■金融機関から抹消の登記のために渡された書類一式
その他にも必要な書類がある場合がありますが,ご来所のご予約をいただくときにご相談内容に応じてあらためて必要な書類をご指示させていただくか,または当事務所にて手配いたします。
成年後見
A:成年後見とは,判断能力が不十分な方々を,法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。具体的には,法定後見と任意後見の二種類の制度があります。
法定後見制度とは,判断能力が不十分となった人に代わって,成年後見人等が法律行為をしたり,被害にあった契約を取り消したりするための制度です。判断能力の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の三種類の類型があります。いずれも,家庭裁判所に申立てをすることによって,利用が開始されます。
→法定後見制度の利用方法の説明はこちら
任意後見制度とは,まだ判断能力が十分なうちに任意後見人を選ぶ契約をしておき,将来,判断能力が不十分になったときに,任意後見人に法律面や生活面で保護したり支援してもらうための制度です。この契約を任意後見契約と呼びます。任意後見契約は,必ず公正証書で契約します。
→任意後見制度の利用方法の説明はこちら
A:当事務所では,申立書類の作成や具体的手続のご相談をお受けしております。
なお,司法書士田島掌は社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員として,定期的な研修や業務の報告を行なっています。また,家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載されています。
A:当事務所では,任意後見契約や具体的手続のご相談をお受けしております。
A:いろいろなケースがありますが,例えば次のような場面です。
■認知症の親の財産管理をしてきたが,介護費用を引き出すため銀行に行った
ら窓口で預金の引出しを断られた。
■認知症の親の入院費と介護費用に充てるため親名義の不動産を売却したい。
■高齢の親が訪問販売で高額な商品を買ってしまっていた。今後が心配。
A:いろいろなケースがありますが,例えば次のような場面です。
■自分は高齢で独り暮らしであり,将来もしも判断能力が低下したときには,
財産の管理や施設入所の契約が不安だ。
企業法務
A:司法書士は会社法の専門家です。会社に関する登記手続や関連する手続についてご相談いただくことができます。
A:経営者でない方でも相談いただけます。当事務所では総務担当部門の方からもいろいろなご相談をいただいています。
A:一般的な企業法務の書籍では,上場企業の書式が中心に紹介されていますが,会社の機関設計や実情が違うため,そのままでは中小企業には使えないものもあります。当事務所では,企業の経営の実情をお聞きしたうえで,最も適切と思われるご案内をいたします。